病院概要

迷惑行為について

迷惑行為について

次のような迷惑行為があった場合は、診療をお断りするとともに所轄警察に通報させていただきます。

  1. ハラスメント(セクハラ、パワハラ等)や暴力行為
  2. 大声・暴言、脅迫的な言動、威圧的な言動、 差別的な言動
  3. 不当な要求の繰り返し
  4. 設備・備品を故意に破損した場合
  5. 刃物などの危険物の持ち込み
  6. 許可なく録音・撮影をした場合
  7. 医療費の悪質な不払い
  8. その他、病院業務の妨げや医療・療養環境を脅かす行為

患者さんおよび職員の安全を守り、診療を円滑に行うため、当院のルールを遵守していただくようお願い致します。

【参考】暴力行為から医療従事者を守る法律

  • 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらを掴む等の暴力行為をする ⇒ <刑法 208 条 暴行罪>
    上記、暴力行為により負傷させる ⇒ <刑法 204条 傷害罪>
  • 院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法 261条 器物破損罪>
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法 231条 侮辱罪>
  • わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する ⇒ <刑法 234条 威力業務妨害罪>
  • 「お前らただじゃすまないぞ」等脅迫的暴言を吐く ⇒ <刑法 222条 脅迫罪>
  • 医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法 208条 暴行罪>
    上記、暴力行為により負傷させる ⇒ <刑法 204条 傷害罪>
  • 土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法 223条 強要罪>
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒ <刑法 130条 建造物侵入罪、不退去罪>