病院概要
迷惑行為について
迷惑行為について
次のような迷惑行為があった場合は、診療をお断りするとともに所轄警察に通報させていただきます。
- ハラスメント(セクハラ、パワハラ等)や暴力行為
- 大声・暴言、脅迫的な言動、威圧的な言動、 差別的な言動
- 不当な要求の繰り返し
- 設備・備品を故意に破損した場合
- 刃物などの危険物の持ち込み
- 許可なく録音・撮影をした場合
- 医療費の悪質な不払い
- その他、病院業務の妨げや医療・療養環境を脅かす行為
患者さんおよび職員の安全を守り、診療を円滑に行うため、当院のルールを遵守していただくようお願い致します。
【参考】暴力行為から医療従事者を守る法律
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医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらを掴む等の暴力行為をする ⇒ <刑法 208 条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させる ⇒ <刑法 204条 傷害罪> - 院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法 261条 器物破損罪>
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法 231条 侮辱罪>
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する ⇒ <刑法 234条 威力業務妨害罪>
- 「お前らただじゃすまないぞ」等脅迫的暴言を吐く ⇒ <刑法 222条 脅迫罪>
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医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法 208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させる ⇒ <刑法 204条 傷害罪> - 土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法 223条 強要罪>
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒ <刑法 130条 建造物侵入罪、不退去罪>