《救急医療》 |
| 1. |
傷病のため救急医療を受けたい場合 |
| 1) |
平日は最寄りの医療機関或いはかかりつけ医にお問い合わせの上、診察・治療を受けて下さい。 |
| 2) |
医療機関業務終了後から夜間急病センターが開始する時間までの間(17:00から20:00まで)は、最寄りの医療機関或いはかかりつけ医にお問い合わせし、診察・治療を受けて下さい。 |
| 3) |
夜間急病センターが開始している時間帯(20:00から24:00)は電話代表43−3711にお問い合わせ下さい。 |
以上の他患者様の傷病の程度によっては当日当番の二次病院への搬送が考えられます。その場合は診察した医師が判断します。 なお、最寄りの医療機関が判らない場合は、救急情報センターへ直接電話してお尋ね下さい。 (Tel.0120−20−8699、携帯電話・PHSは Tel. 011−221−8699)
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| 2. |
函館市医師会二次輪番病院 |
| ◎ |
市内の7病院が24時間、市内或いは近郊で発生した二次救急の患者様の診察・検査・治療・手術を行っております。 |
| ◎ |
当院は内科系、外科系の患者様について、市立函館病院と並立で当番を担当しております。 |
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1) |
日中は付近の医療機関で診てもらい、さらに緊急に高度な検査・治療などをしなければ生死に関わるような場合、当日当番に当たっている二次救急病院が担当して患者様を診ます。 |
| 2) |
夜間は夜間急病センターで一次救急処置を行い、必要があれば当番の二次病院へ紹介し治療などを行ってもらうことになっています。
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| 3. |
救急告示医療機関 |
当院は救急告示機関の指定を受けており、救急傷病患者様の診察・治療等を行っております。
| ◎ |
国が定める基準(厚生省令から抜粋) |
| 1) |
傷病者に対し知識及び経験を有する医師が常勤していること。 |
| 2) |
救急医療を行うための施設及び設備を有すること |
| 3) |
傷病者搬送に容易な場所にあり搬入に容易な構造設備であること。 |
| 4) |
傷病者受入優先の病床があること。 | 以上の事項を満たしていなければ許可は受けられません。
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| 4. |
函館市医師会災害救急医療部隊参加病院 |
函館市医師会は、函館市及びその周辺で発生した災害から、被災害者を保護するため、災害救急医療部隊を設置しています。当院はその組織の一員として編入されており、災害発生時には函館市医師会災害救急医療対策本部の指令に従って、医師・看護師・その他職員の出動および負傷者の施設の提供を行うことになっております。
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| 5. |
洋上救急協力病院 |
洋上の船舶上で傷病者が発生し、医師による緊急の加療が必要な場合に、医師等を海上保安庁の巡視船、航空機で現場に急送し、必要あれば、患者様を巡視船などに引取り、医師の応急を加えつつ、陸上の病院にできるだけ早く搬送することを目的とした洋上救急体制がしかれております。函館は全国12地区のうち道南地区が担当地域で、市内5病院の輪番で協力しております。
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| 6. |
院内の救急体制 |
1)平日・昼間院内連絡体制
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2)休日・夜間院内連絡体制
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